こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
『後継者がおらず、墓じまい』
現在は、少子高齢化が進み、先祖代々のお墓を承継していく後継者がいなくなってしまったり、金銭的、距離的な問題で、先祖代々つづいたお墓をなくして、永代供養の合葬墓に移す、いわゆる「墓じまい」をする相続人の方も増えているそうです。
「墓じまい」をするためには、ただお墓を管理しているところに申請しすぐできるものではなく、「墓地埋葬法」で決められた所定の手続きをふむ必要があります。
そのため、そうした「墓じまい」を希望する相続人を対象とした、手続き代行業者なども増えてきているそうです。