こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、昨日の記事「相続における不動産の抵当権抹消登記について ~前編~」のつづきです。
昨日の記事はこちら
●抵当権抹消登記に必要なもの
その書類の中に、「代表者事項証明書」など、金融機関や保証会社、住宅ローン会社等の代表者の資格を証明する書面が入っています
この書面には、戸籍のように、発行日の記載があります。
この発行日から3か月を経過してしまうと、登記を行なう法務局では 「内容(代表者等)がかわっている可能性もある」 とみなされてしまい手続きを進めてもらえません。
よってかならず、書面発行日から3か月以内に登記手続きを済ませるよう注意が必要です
もし3か月を過ぎてしまった場合、同じ書面を改めて取得する必要があります。
場合によっては、書面に記載されている代表者が交代している場合もあり、その場合はまた再度、金融機関等から新たな書類を取り寄せる必要も出てきて手間がかかってしまいます。
よって、書面を受け取ったら早急に手続きを進めるようにしましょう
その他、用意すべき基本的なものは下記のとおりです。
※あくまで参考です。法務局や手続きの種類によっても、必要書類は異なりますので、管轄の法務局へ直接ご確認ください。
・登記申請書
・登記原因証明情報(「登記原因証明情報」、「放棄証書」、「解除証書」、「弁済証書」等)
・登記識別情報または登記済証
・相続証明情報(相続関係説明図、被相続人の住民票・戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等)
・資格証明情報(金融機関等の代表者事項証明書)
・代理権限証明情報(委任状)
●手続きに期限はある?
抵当権抹消登記を申請すること自体に期限は設けられていませんが、金融機関等から書類等(代表者事項証明書)を受領した場合には、上記のとおり 法務局により書面に対する有効期限が設けてありますので、できるだけ速やかに 手続きを行なってください。
当事務所では、こうした相続登記に関する無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください
以上、2日間にわたって、相続時における不動産の抵当権抹消登記についてお送りしました
当事務所では、こうした相続登記に関する無料相談を実施しております。
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