4 死亡届提出の際の必要書類

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も昨日に引き続き、死亡届に関する情報をお伝えします。
 →昨日の記事「死亡届について」はこちらマウス

死亡届を役所に提出するにあたって、必要な書類等があります。

<必要書類等>

① 死亡届出書

この用紙は、死亡を確認したお医者さんから発行していただく、死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体になっています。

用紙の右半分に書かれた必要事項をお医者さんが記名・押印または署名した後、左半分の必要事項を届出人(死亡届を役所に提出する人)が記入します。

用紙は常時、病院に準備されているので、お医者さんが証明済み(記載済み)のものをもらうこととなります
メモ

※もしご自宅で老衰等でなくなられても、死亡を確認するため、必ず誰しも一度お医者さんに確認していただく必要があります。

② 届出人(相続人)の印鑑

死亡届を役所に提出する際に、届出人の印鑑が必要になります。

※死亡届に押印した印鑑と同じ印鑑をご用意ください。
※スタンプ印やゴム印以外のものをご用意ください印鑑

③ その他

死亡した方が国民健康保険加入者だった場合、その保険証も必要な場合があります。
一度、市区町村役場へご確認ください。

また、死亡届と一緒に、埋火葬許可申請書を市区町村役場に提出して、その申請書と引替えに、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)をもらって下さい。レポート

その際、火葬場使用料や霊柩車使用料もあわせて納める必要がある市区町村役場もあります。

よって、死亡届を提出する前に一度、提出先の市区町村役場のホームページにおいて必要書類等をご確認いただくか、お電話にてご確認いただければと思います

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3 死亡届について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新したいと思います。
 →前回までの記事はこちらからマウス

どなたかが亡くなった場合、所轄の市区町村役場にまず最初に提出するもの、それが死亡届です。

死亡届は、亡くなった方の戸籍を抹消するために、必ず役所に提出しなければいけない書類のひとつです。

では、死亡届は誰が提出するのでしょうか

提出するのは一般的に、亡くなった方の親族や親族以外の同居人、家主や地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出を行ないます。

また、届出を行なう人のことを「届出人」といいます。

届出人とは、死亡届に署名・押印をする方のことです。
実際に役所の窓口に持参するのは、代理人(葬儀社や
司法書士などの専門家等)でもまったく問題はありません。

では、死亡届はどこの役所に提出したらよいのでしょう

それは、下記いずれかの市区町村役場となります。


 
・亡くなった場所
 
・亡くなった方の本籍地
 
・届出人の所在地

ちなみに、夜間、土日祝日等の時間外も受け付けしてくれますが、出張所等の場所によっては、時間外受付をしていない所もあります。

また、時間外に届出をする場合には、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)の発行をしてもらえません
注意

この許可証がないと火葬を行なうことができないので、結局また市区町村役場が開いている時間に行って、発行してもらう必要があります。
(結局また行かなければならないなら、初めから時間をなんとか調整して、役所が開庁している時間帯に行く方が効率的ですね

いつまでに提出しないといけないのか

そうなんです、死亡届には、提出期限が設けられています。


届出人が死亡の事実を知った日から、7日以内(国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内)に届出を行なう必要があります


たった一週間という短い期限なんて、ご遺族の方はまだ悲しんでおられる
というのに、なんとも世知辛い世の中ですね

明日は、引き続き、死亡届の「必要書類」について、お伝えします。 

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相続人が認知症の場合 ~保佐人と被保佐人の両方が相続人のケース~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日もまた引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
 →「法定後見について」はこちらからマウス
 →「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」マウス
 →ケースその1「後見人が選任されているケース」マウス
 →ケースその2「保佐人が選任されているケース」マウス
 →ケースその3「補助人が選任されているケース」マウス
 →ケースその4後見人と被後見人の両方が相続人のケース」マウス

 ケースその5

相続人が認知症で、
「保佐人」と「被保佐人」がともに相続人の場合

この場合も、前回の「後見人と被後見人の両方が相続人のケース」と同様です。

保佐人と被保佐人がどちらも相続人の立場になると、お互い利害関係人になるため、保佐人の代理権を行使することができません。

よって、後見人の場合と同様に、別の代理人をたてる必要があります。

被保佐人には、「臨時保佐人」を家庭裁判所で選任してもらうこととなります。

そして選任された「臨時保佐人」を代理人として、相続手続きを進めていくこととなります。

※ 補助人と被補助人がお互い相続人となった場合も同じです。
その場合も、補助人の方に「臨時補助人」を選任してもらう必要があります 
 

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