相続人が認知症の場合 ~後見人と被後見人の両方が相続人のケース~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日もまた引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
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 →「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」マウス
 →ケースその1「後見人が選任されているケース」マウス
 →ケースその2「保佐人が選任されているケース」マウス
 →ケースその3「補助人が選任されているケース」マウス

 ケースその4

相続人が認知症で、
「後見人」と「被後見人」がともに相続人の場合

後見人は、被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)の親族でもなることが可能です。

ただし、その被後見人が相続人となった場合、
後見人もおなじ相続人という立場の方であれば、
遺産を分け合う者同士ということで、利害関係があるため、
たとえ後見人として選任されていたとしても、遺産分割協議を行なうにあたって、後見人としての代理行為を行なうことができません

では、そのような場合どうするのでしょう?

そのような場合は、未成年の子どもとその親がともに相続人となる場合と同じです。
 →未成年の相続人がいたら?マウス

被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)に、特別代理人を選任する必要があります

特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めていくこととなります。

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相続人が認知症の場合 ~補助人が選任されているケース~

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 ケースその3

相続人が認知症で、
「補助」人が選任されている場合

家庭裁判所で、遺産分割協議に関する代理権、同意権、取消権、といった特定の法律行為に関する権限が、選任された補助人に付いていれば、

補助人が遺産分割協議に被補助人(認知症の相続人)本人の代理人として参加することができます

また、上記のような権限が付与されている補助人は、
被補助人(認知症の相続人)本人 が自ら行なった遺産分割協議の内容を確認して同意したり、
逆に協議の内容を取り消すこともできます

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相続人が認知症の場合 ~保佐人が選任されているケース~

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相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日も、引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
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 ケースその2

相続人が認知症で、
「保佐」人が選任されている場合


認知症などが原因で被保佐人となった相続人が、遺産分割協議に自ら参加し、協議によって決定した遺産分割の内容について、選任されている「保佐」人は、同意する権限もありますが、

保佐人の同意を得なかった遺産分割協議は、
保佐人が取り消すことができます


また、本人の同意を得て、保佐人に
遺産分割協議の代理人を務めてもらうことも可能です(家庭裁判所の審判が必要です)。

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