
昨日は、相続人が認知症など、判断能力(意思能力)が失われている場合について、「法定後見」制度について、ご説明いたしました。
「法定後見について」はこちらから
ケースその1相続人が認知症で、
成年被後見人が相続人のひとりである場合、
相続人が認知症の場合 ~後見・保佐・補助の違い~
昨日、法定後見について、簡単にご説明しました。
昨日の記事「法定後見について」はこちらから
本日は法定後見について、より詳しくご説明したいと思います。
まず、その方(本人)の状況によって、3つの類型に分けられます。
①後見
本人の判断能力がまったくない状態の場合、「後見」が適用されることになります(=被後見人となります)。
②保佐
日常生活に支障のない程度に、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」方が、この類型となります(=被保佐人となります)。
③補助
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合があるという類型です。
3類型の簡単な違いは上記のとおりですが、
その他の違いについては下記一覧をご参照ください。
※画像をクリックすると、大きな画像で見られます
判断能力の段階に応じて、障害の程度がどの類型なのかは、主治医の診断によります。
よって、まずは主治医の診断書を添付し、後見制度の申立てを行ない、申立て後に家庭裁判所が最終的な類型を審判(裁判所の判断で精神鑑定をする場合もあります。)します。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続人が認知症の場合 ~法定後見について~
今日から数日間、相続人が認知症の場合について、
どのような相続手続きを進めることになるのか、いくつかのパターンに分けて 簡単にお伝えします。
相続人が認知症の場合、遺産相続手続きには「法定後見」制度の利用が必要となります。
「法定後見」制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々のためにある制度です。
上記のような症状がある方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができず、契約を結んでしまって悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が
成年後見制度 です
※認知症の相続人がこの制度を利用せず相続手続きを行なって、手続きを完了させたとしても、その手続き自体が法律上無効になってしまう恐れがあります
明日は、この法定後見について、より詳しくご説明いたします

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

