相続人が認知症の場合 ~法定後見について~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日から数日間、相続人が認知症の場合について、
どのような相続手続きを進めることになるのか、いくつかのパターンに分けて 簡単にお伝えします。

相続人が認知症の場合、遺産相続手続きには「法定後見」制度の利用が必要となります。

「法定後見」制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々のためにある制度です。

上記のような症状がある方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができず、契約を結んでしまって悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が

成年後見制度  です

認知症など、判断能力(意思能力)が失われている方が行なった法律行為は無効になってしまうことがありますので、もし認知症などの相続人がいる場合には、この制度を利用する必要があります

※認知症の相続人がこの制度を利用せず相続手続きを行なって、手続きを完了させたとしても、その手続き自体が法律上無効になってしまう恐れがありますWARNING

明日は、この法定後見について、より詳しくご説明いたします

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