自然災害で戸籍簿が紛失したら?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は戸籍についてです。

もし自然災害や火事などで戸籍の情報がなくなってしまったら

たとえば、昨年の東日本大震災のような、自然災害などにより戸籍がなくなってしまった場合、戸籍を作り直しています。

このような作り直しのことを、「戸籍の再製」といいます。

戸籍簿が破れたり汚れたりすることによって、将来的にその戸籍簿がダメになってしまう恐れがある場合も同様に、戸籍の再製(新しい用紙へ差し替え)をします。

戸籍の再製は、「戸籍の改製」とは違い、従前の戸籍をそのまま丸ごと写しかえるため、すべての内容がそのまま記載されます。

また、破れたり汚れたりしている前の戸籍についても、再製原戸籍として、10年間は保存義務があります。

しかしこれらの再製原戸籍は、戸籍としての法的効力はなく、これらの謄本や抄本を請求しても出してもらうことはできません。

また、戸籍が自然災害などで紛失してしまった場合に備え、法務局には戸籍の副本(戸籍の予備)があります。

よって、いざとなったらこの副本を使って、戸籍の再製を行なうのです

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戸籍の保存期間について

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


戸籍等には保存期間が定められていることをご存じですか?
 

相続手続き上、かならず必要となる戸籍ですが、
相続人確定のため、とある方の出生~亡くなるまでの戸籍を集めていると、戸籍が途中で終わってしまうことがあるのです。

各保存期間は下記のとおりです。

・戸籍簿 → 除かれる(除籍される)まで
・ 除籍簿および改製原戸籍 → 150年

改製原戸籍については、明治5年式、明治19年式、明治31年式、大正4年式など、各年式の戸籍によって以前は保存期間が異なっていました。

ところが、平成22年6月に戸籍法が改正されたことにより、
除籍簿および改製原戸籍については、80年~100年→150年と、
保存期間が延長されることになりました。

(延長前にすでにデータを削除されてしまっている場合は、150年経っていない戸籍データもなくなっている可能性があります。)

今ではデータ化されている戸籍情報ですが、昔の手書きで書かれた戸籍も含めると、どの戸籍が150年経ったかどうかを確認するだけでも、役場の方は苦労されていらっしゃるのではないでしょうか

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『12月31日24時』 と 『1月1日0時』 は同じ?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は、相続とはちょっと違うテーマをお届けします。

タイトルにあるように、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』 は同じ時間のように思われていますが、実は同じ時間ではないと主張して、過去に裁判が行なわれたことがあります。

それは映画の著作権についてです。映画

「ローマの休日」、「シェーン」などの映画が、著作権の期間を争う裁判として行なわれたことで有名です。

それまで日本では、映画の著作権は50年間とされていたのですが、70年間へ延ばされるという法律の改正がありました。

そしてその改正は、2004年1月1日から適用されることになりました。

一方、映画の著作権を延ばしたい会社(訴えた側)は、
1953年に作られた映画作品の著作権が2003年の12月31日で切れることになっていたので、

「12月31日24時と1月1日0時は同じだから、法律改正が適用されて著作権が50年から70年に延びるんだ!」

「だから、2003年に著作権は切れずに、2023年まで著作権は延びたんだ!」

という言い分で裁判所に著作権を延ばすよう訴えました。

簡単に言うと、著作権が終了した2003年12月31日24時と、改正法施行の2004年1月1日0時は同時だから、改正法が適用されるはずだ、と主張したのです。

裁判所の判断は・・・

12月31日に著作権が切れているという判断(判決)でした。

当然と言えば当然ですね

ということで、法律上では全く同じではなく、ホントに一瞬の出来事ですが、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』は違うという答えでした。

しかしながら当時、日本の文化庁というお役所も、『12月31日24時』 と 『1月1日0時』は同じだから著作権は延長するという見解でした。

既得権益の影響でしょうかね。。。

相続とは全然関係なくなってしまいましたね失礼いたしました。

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