相続財産の額は10兆4470億円!!相続税額は1兆1754億円!!

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

平成22年の相続に関するデータで国税庁がまとめたものが分かりました。記事(白地)

**********

①亡くなった方は約120万人

②相続税の課税対象となったのは約5万人(亡くなった方の約4%)

③相続財産の額は10兆4470億円(前年比3.4%増) 

④相続税申告された額は1兆1754億円(前年比1.2%増) 

⑤1件あたりの相続税額は2363万円

********** 

1件あたりの相続税額ですが、相続税の基礎控除額が引き上げられた平成6年以降で最低額となっています。

ちなみに平成6年のときの1件あたりの相続税額は、4626万円でした。
そして、相続財産の額も、相続税申告の額も前年比で増加しているんです↑

もし、平成27年に相続税の改正がされると、もっと多くの方が相続税の申告が必要になりそうで、約2倍になるのではと言われています。

今後はより

相続

対策を考えていくことが必要になってきますね

現金を不動産へ変えたり、海外へ資産を移したりする方法もあります。

それはまた別の機会にお話ししたいと思います

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

市町村合併でどこに戸籍の交付申請をしたらよいかわからない時

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日も昨日につづき、戸籍の取得に関する情報をお届けします。
 →昨日の記事「戸籍をとりたくても本籍地がわからない時は」へマウス

戸籍をとりたいけど、市町村が合併されて
今は存在しない市町村の名前が出てきたら、
どこの役場に交付申請をすればいいのか

この答えは簡単です

こういった場合は、近隣の市町村役場に問い合わせをしてみましょう。
そうすれば、どこの市町村役場の管轄になったのかを教えてもらえます

または、インターネットで今は存在しない市町村名を検索してみると、
今はどこの市町村に合併されたのかがわかります

それでもわからない場合は、都道府県庁に問い合わせをすれば、
どこが管轄する市町村役場か教えてもらえますよ

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

戸籍をとりたくても本籍地がわからないときは?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も戸籍についてお話します。

まず、相続手続きを行なう場合、かならず戸籍の収集が必要となります。

それは、相続人が誰であるか確認し、確定させるためです。
 →詳しくはこちら「相続人はあなただけ?」へマウス

戸籍謄本を取得する場合、本籍地として登録されている住所を管轄する役場に請求をします。

 例:本籍地→東京都中野区●●一丁目2番地
 この場合、管轄は中野区になるので、中野区役所に請求をします。

では、もし本籍地がどこかわからない場合はどうしたらよいのか?

その場合はまず、住民票を取得してみるのがよいでしょう。
また、ICチップが入っていない運転免許証をお持ちの方であれば、免許証に本籍地が記載されています。

なお、住民票を取得する場合、かならず「本籍地を記載」するよう、申請書に記入しておくことをお忘れなく

仕事が忙しくて日中役場に出向く時間がない、
遠方で直接その役場に行くことが難しい、など
自分で直接役場に交付申請に行けない場合は、下記2通りの方法があります。

①郵送で申請する
②代理人に申請(取得)してもらう
※②の場合、代理人に委任する旨記載した、「委任状」が必要です。

詳しくは、各役場のホームページにも書かれていますので、そちらをご確認ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから