戸籍の読み方 ~漢数字について~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日でゴールデンウィークも終わってしまいますね
毎年ながら、今年もあっという間でした

今日は戸籍の読み方についてです。

戸籍は読みなれていないと、なかなか読みにくいものです。
最近つくられた戸籍はパソコンで打ち込まれているため、読みにくい、読めないといったことはほとんどないのですが、昔につくられた戸籍は、役所の方が手書きで書いているため、書いた方の個性というか・・・走り書き、つづり書きなどがとても多く、難解な戸籍がほとんどと言っても過言ではありません

特に、今ではほとんど使われなくなった漢数字も多用されているため、どんな漢字かはわかるけど、読めない・・・といったことも多いかと思います。

以下、昔の戸籍に多用されている漢数字を簡単にご紹介します。

・0 → 零

・1 → 壱 (旧:壹)
・2 → 弐(旧:貳)
・3 → 参(旧:參)
・4 → 肆
・5 → 伍
・6 → 陸
・7 → 質、漆、柒
・8 → 捌
・9 → 玖
・10 → 拾
・100 → 佰、陌
・1000 → 阡、仟
・10000 → 壱萬

いかがでしょうか?
1、2、3ぐらいまでは何となく読める方も多いと思いますが、4以降が(5は右側に五があるのでわかりますが)結構難しくないですか?

ちなみに中国語が堪能な妻に聞いたところ、台湾や香港などでは今でもこの漢数字が一部使われているそうです。


そのほか、戸籍には漢数字以外にも、ゑ、ゐ、
ヱ、などといった、今ではほとんど使われなくなった漢字も多く出てきます。

一枚の戸籍を読み解くだけでも、読みなれていないと一苦労です。
そうしたちょっとした苦労も含めると、やはり専門家にお願いしてしまった方が、スピーディーに手続きが進むのは間違いありません。

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相続権を他人に売れる?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続権の譲渡についてお話したいと思います。

相続が発生し、相続人同士でモメてしまうことはよくある話ですが、
遺産をどのように分割するか、話し合いを重ねるたびに疲れてしまい、
相続人のなかにはもううんざりして「何でもいいから早く終わってほしい」と願う人も多くいると思います。

このような場合、案外知られていない、検討すべき方法があります。

遺産分割をする前に、自分の相続分を他人に売ることです。

これを「相続分の譲渡」といいます。

相続分の譲渡をする相手は、自分以外の相続人でも、全く関係のない第三者にも売ることができます

まぁ、通常は自分以外の相続人に売るケースが多いです。

その理由としては、全く関係のない第三者に売ってしまうと、ただでさえまとまらない遺産分割協議が、さらに難航してしまう可能性が高いからです。

ちなみに、いくらで売ってもかまいません。
売る人と買う人双方が納得する値段で決めてよいのです。

つまり、タダでも良いってことです

さらに、譲渡することを他の相続人に相談する必要もなく、同意してもらう必要もありません

譲渡をすると決めたら、口約束でも問題はないといえばないのですが、
のちにモメたりしないためにも、通常は書面(契約書)形式で証拠を残しておくことが多いです。

契約を交わした後は、他の相続人に譲渡したことを伝えます。

そして、譲渡した後はもう相続権がありませんので、その後の遺産分割協議に参加する必要がなくなります

ただし、相続人ではない第三者が譲り受けた場合、他の相続人が「相続分取戻権」を行使する可能性があります。

これは、相続人が譲渡価格と譲渡に要した費用を返し(支払い)、譲渡された相続分を譲り受けるという制度のことです。
簡単に言うと、第三者が譲り受けた相続分を元通り返してもらうために、残された相続人が第三者へこれまでかかった費用を返す、ということです。

ただ、この相続分取戻権を行使できるのは、譲渡されてから1か月以内です。
また、譲渡された人にはもちろん税金という負担もかかってきます。

譲渡された人(譲受人)が相続人の一人であれば、その譲受人の相続税負担分が多くなる可能性があります。

譲渡された人が相続人ではない第三者の場合は、
タダで譲渡したならば譲受人が贈与税を申告する必要があり、
有償ならば譲渡人(もともとの相続人)が譲渡所得として申告しなければなりません。
譲受人が法人の場合には、さらに難解になります(ややこしいので、ここでは説明を省きます)。

いずれにせよ、税金面で考えると、通常の相続手続きよりもかなり複雑になってしまう可能性があり、この方法を利用する場合、注意が必要です!

あまり、そういったケースは聞かないのでほとんどないと思いますが。。。

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その死に方は、迷惑です

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はすごいタイトルの本をみつけたので、ご紹介です。

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内容としては、

丸自分の最後は、自分でまもるしかない
丸 いま、あなたが死んだら迷惑です
丸 遺言書は、なんのためにつくるのか
丸 こんな人は遺言書をつくらないと大変!
丸 本当に「使える」遺言書をつくろう
丸 生前三点セットで老後をまもる
丸 あの人に遺言書を書いてもらうための方法

この7項目に分けて、事例を交えながら細かく解説されていらっしゃいます。

以前、行政書士の佐山先生が書かれた本にも書かれていましたが、この本の中でも、生命保険と遺言書の比較をされていらっしゃいます。
 →行政書士の佐山先生が書かれた本について

「生命保険は万一のとき、受取人にまとまったお金が入る。
保険金の額にもよるが、一家の大黒柱を失っても今後の生活費に困らなくてすむという点で、大きなメリットがある。

一方、遺言書には、遺族が故人の財産をスムースに引き継げるというメリットがある。

遺族が遺産分割協議でもめて いやな思いをしたり、配偶者がこれまで住んでいた家を追い出されたりしないように、遺族の生活をまもることもできる。

つまり、

生命保険は遺族の金銭面について保障をし、

遺言書は遺族の生活面をまもることができる

という点で、大きな意義があるといえる。」

また、遺言書はなんのためにつくるのか、という項目の中では、

「いくらあなたは家族のことを信じていても、相手がこちらの気持ちを理解してくれているとはかぎらない。

たとえ長年連れそった夫婦でも、言葉に出さないで自分の考えを具体的に伝えようなんて、テレパシーでもなければ無理な話だ。」

確かにそのとおりだと思います。

この本の中でも書かれていますが、

「うちの家族は仲が良いのが自慢で、私が死んだからと言って、なにもモメたりすることなんてありませんよ」

と思っているのは、実はあなただけかもしれないのです。

ほかの家族はそれぞれ、なんらかの不満を抱いていて、あなたが亡くなっ
た後に、それが表面化するかもしれません。

自分の「思い」は、きちんと形にしないと相手には伝わりません。

あなたが生きているならば、言葉や行動に出して、相手に伝えることも可能ですが、亡くなった後は、当たり前ですができません。

生前に口頭で伝えていても、形あるもので残しておかなければ、証明するものがなく、自分の願うとおりに実現できるかは定かではありません。

いつか、日本でも遺言書作成が当たり前のようになり、学校の授業などでも取り上げてもらえるようになるといいですね

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