今日中に遺言書作成できますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてです。

Q どうしても年内に、早急に遺言書を作成したいのですが、今日相談して今日中に遺言書を作成してもらうことはできますか?

A 自筆証書遺言であれば可能です。


遺言書を作成しようと思い立って、今日中に作りたい、数日中に作りたい、とおっしゃるお客様も中にはいらっしゃいます。

今日中に作りたいという強いご希望がある場合、基本的には自筆証書遺言の作成をしていただくことになります。

公正証書遺言の場合、公証役場の公証人の予定もありますし、何より遺言書の内容を何度か打合せしながら、内容を確定させていく必要があるため、今日お願いして今日すぐにできるというものではないからです。

必要となる戸籍や各種公的証明書類等、すべて資料が揃った状態で、公証人の予定も空いていれば出来ないことはないのかもしれませんが、通常は、当日中にすべて完結するということは難しいかと思います。

公正証書遺言の作成をお考えの場合、
戸籍や住民票、不動産があれば登記簿や評価証明書等、
各種証明書類が必要となる関係上、

最低でも作成日の1週間以上前

にご相談いただくことをおすすめしています。

→ 公正証書遺言に必要な書類マウス


一方、自筆証書遺言であれば、全文遺言者自身が書いて作るものですので、資料さえそろっていれば、当日中に作ることもできます。

ただ、できるだけ正しく、不動産や金融機関等財産の表記をのこすためにも、作成しようと決めたら、できるだけお早目に専門家にご相談いただくことをおすすめいたします

→2 遺言書作成に関する詳しい情報はこちらへマウス

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不動産の名義変更後の古い権利証はどうしたらいい?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、不動産の相続登記にまつわる情報をお伝えします。

Q 先日父が亡くなり、父名義の不動産の名義変更(相続登記)をしました。所有権はすべて私になったのですが、父名義で書かれた古い権利証も、今後保管していくべきですか?

A いいえ。古い権利証は処分してもかまいません。


相続登記などで、名義が新しい方へ変わった場合、古い名義で残っている不動産の権利証はもう価値がないものとなりますので、処分してしまってかまいません。

ただし、注意点がありますWARNINGWARNINGWARNING

もし持分の一部だけを名義変更したような場合、変更していない持分に関しては、古い権利証も一緒に保管をしておく必要があります。

わかりにくいので、例を出すと、

●A、B、Cそれぞれ3分の1ずつの持分で土地を所有、その権利証は1冊(権利証その1)にまとめられている。

●Aが亡くなったことにより、Aの持分3分の1を、Bのものにするとして名義変更した。その際新しい権利証(権利証その2)が1冊発行された。

このような場合、手元に権利証が2冊存在しますが、2冊とも保管が必要です。

権利証その1は、BとCの持分3分の1ずつの権利を証明するものであり、
権利証その2は、もともとAの持分であった3分の1の権利がBのものになったことを証明するものです。

よって、今後は権利証その1とその2ともに、保管していく必要があります。

あとは、もし処分していいか迷ったら、登記を担当した司法書士等に聞いて確認すると良いでしょう

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相続放棄か限定承認か?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

最近、限定承認に関するお問合せが増えております。

そして、そのほとんどが、限定承認ではなく、相続放棄を推奨するようなご事情です。

お問合せいただく多くの皆さまが、

「限定承認か、相続放棄かどちらが良いか迷っている」

とおっしゃるのですが、詳しくご事情をお伺いすると、

・資産はそう多くない(ほとんどない)
・負債が一部しかわからない(ほとんど不明)

といった状況の方が多いのです。

限定承認は基本的に、多くの資産を持っていて、かつ負債も多いと思われるがどのぐらいかまではわからない、という方におすすめする手続きです。

そのため、資産がそう多くないと見当が付いている方に対しては、おすすめできる手続きではありません。

理由としては、以下のとおりです。

① 限定承認は非常に複雑な手続きであり(相続手続きの中で最も複雑と言っても過言ではありません)、個人で手続きできるようなものではなく、専門家に依頼するべき手続きである。

→2 専門家へ支払う報酬が発生する。かつ複雑な手続きのため、通常の相続手続きよりも報酬が高額に設定されている場合が多い。
 一般的には最低50万~100万円程度かかる場合が多い。

② 裁判所での手続きになるため、時間が非常にかかる(通常1年以上かかる)。

③ 相続人全員の合意があってはじめて手続きが進められる。

限定承認をおすすめする方の例としては、

 ・ 負債はあるが、どうしても相続したい財産がある。
 ・ 負債はあるが、家業を継いでいきたい。
 ・ 多くの資産があるが、負債額が不明。

主に、このような場合です。

もしお悩みの方は、一度ご相談ください

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