相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、株式の配当金受領に伴う相続手続きについてです。
株式は通常、証券会社の口座に預けていらっしゃる方が多いです。
そのため、相続手続きは証券会社において行い、それで終わりかと勘違いされている相続人の方も多いようです。
ところが、実際はそれだけでは終わらないことも多くあります。
被相続人が持っていた株式について、配当金が配分されるような銘柄であった場合、被相続人が受取らないままになっている
「未受領配当金」
が存在します。
これは、証券会社の相続手続きをしただけでは、もらえないことも多いのです。
原因としては、証券会社はただ被相続人の株式を管理しているだけ、
未受領配当金は証券会社が管理するのではなく、株主名簿を管理している会社がやっているからだ、ということになります。
じゃあどこで手続きしたらもらえるのか?
それは、株主名簿を管理している会社で手続きをしたらよいのです。
信託銀行の場合もありますし、株式の銘柄によって手続き先や手続き方法が異なりますので、もし未受領配当金があるかも?
まだ手続きしていないけど、どうしたらいい?
とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください
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海外に財産をおいても税務署の目はごまかせません
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
生前にできる相続対策として、海外に一部財産をおこうとする方もいらっしゃると思います。
あわよくば、海外に財産をおいてしまえば、日本の税務署とて把握しきれないだろう・・・と考えてそうする方もいらっしゃるのかもしれません。
しかし現実はそう甘くありません
実際、日本の税務署では、
・ 100万円以上の海外送金
・ 海外での財産情報
などを国内外の銀行や金融機関を通じて情報を得ています。
また、5,000万円以上の海外財産を保有している方は、平成26年から毎年税務署に申告しなければならなくなります。
結局、どの国に財産をうつしたとしても、日本の税務署の目から逃れることはできないということです。
生前に行なう相続対策は、様々な方法がありますので、気になる方は一度ご相談ください。
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遺言執行者は辞任・解任できるか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日こんなお問合せをいただきました。
上記問合せをいただいた方のお話しを聞く限り、遺言執行者の弁護士がやっている作業には特に問題点があるわけではなく、遺言執行者の責務を丁寧にこなしているが、相続人への説明が不足しているために誤解を招いているような状況でした。
遺言執行者は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが可能です。
正当な事由とは主に、
・ 重い病気にかかっている
・ 遠隔地に居住している
など、第三者からみて「確かに遺言執行の任務を進めるのは難しいだろう」と思うような状況である場合です。
逆に、相続人側から遺言執行者を解任したい場合もまた、正当事由をもって、家庭裁判所に遺言執行者の解任請求をすることができます。
こちらの正当な事由とは主に、上記理由に加えて、
・ 任務を怠っている
・ 一部の相続人にのみ有利に働いている
などの理由が挙げられます。こちらも同じく、第三者からみて「遺言執行者としてふさわしくないだろう」と思われる状況がある場合と言えます。
遺言執行者が辞任または解任した場合、新たな遺言執行者を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
遺言執行者に関する疑問やご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください
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