相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~後編~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は昨日に引き続き、相続手続きで必要となる戸籍収集方法についてです。記事(白地)
 →前回の記事「相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~前編~」はこちら

戸籍謄本は、本籍地でしか取得することができません。

そのため、たとえば中野区に本籍を置いている方の戸籍謄本は、中野区役所で
しか取得することができないということになります。

また、書類を揃えれば郵送でも戸籍謄本の取得が可能ですが、その場合は申請人の免許証写し等本人確認書類や、戸籍の交付申請費用として定額小為替(郵便局で購入できます)を同封して、戸籍謄本を取り寄せます。

必要書類は役所ごとで違う場合がありますので、その都度、必要書類を確認して申請しなければいけません。
WARNING

次は、実際に戸籍謄本が届いてからのことです。

基本的に戸籍謄本が1通で済むケースは少ないので、さらにさかのぼって戸籍謄本を取得する必要があります。

その場合は、届いた戸籍謄本を見て、以前の戸籍謄本はどこにあるのか(以前はどこに所在をおいていたのか)読み解きます。
そのとき、古い戸籍謄本は手書き記載ということもあり、何を書いているのか非常にわかりにくい表記が多いです。

戸籍謄本を普段から見ていれば解読することもできますが、そうでない方にとってはとても難しい作業となるでしょう。

戸籍謄本を解読できないと、その後に取得すべき戸籍謄本はどこにあるのかわからず、戸籍をたどり続けることができなくなります。
この点も、相続人調査を難しくしている点となります。

また、戸籍謄本には保存期間というものがあり、
50年から80年過ぎると廃棄されることになっています。
そうでなくとも、戦争や災害によって戸籍謄本が消失していることもあります。
実際に、2011年におこった東日本大震災では、被災した役所などで戸籍謄本等が流されたとニュースにもなりました。

このような理由で必要な戸籍謄本が集まらない場合は、どういった手続きがあるのでしょうか?
この場合は、

・相続人が他にいないことの証明書
・廃棄証明 など

が必要となります。
この場合は、例外的なものではありますが、こういった書類を揃えて相続手続きをすることになります。

今では、コンビニの機械で住民票がとれる地区も多くなってきましたよね。
滋賀県や奈良県の一部区域においては、今年から戸籍謄本もコンビニでとれるようになったらしいです。
近い将来、全国においても、戸籍がコンビニの機械でとれるようになったら、とても便利になりますね。