こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日こんなお問合せをいただきました。
上記問合せをいただいた方のお話しを聞く限り、遺言執行者の弁護士がやっている作業には特に問題点があるわけではなく、遺言執行者の責務を丁寧にこなしているが、相続人への説明が不足しているために誤解を招いているような状況でした。
遺言執行者は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが可能です。
正当な事由とは主に、
・ 重い病気にかかっている
・ 遠隔地に居住している
など、第三者からみて「確かに遺言執行の任務を進めるのは難しいだろう」と思うような状況である場合です。
逆に、相続人側から遺言執行者を解任したい場合もまた、正当事由をもって、家庭裁判所に遺言執行者の解任請求をすることができます。
こちらの正当な事由とは主に、上記理由に加えて、
・ 任務を怠っている
・ 一部の相続人にのみ有利に働いている
などの理由が挙げられます。こちらも同じく、第三者からみて「遺言執行者としてふさわしくないだろう」と思われる状況がある場合と言えます。
遺言執行者が辞任または解任した場合、新たな遺言執行者を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
遺言執行者に関する疑問やご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください
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