9-3 限定承認について ~限定承認手続きにおける注意点~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日もまた引き続き、限定承認についてお伝えします。
 → 「限定承認とは?」マウス
 → 「限定承認のメリットデメリット」マウス

昨日までの記事でも少しお話ししましたが、
限定承認の手続きを行なう上で、注意点がいくつかあります。

・ 限定承認手続きの注意点 ・

① 相続人全員で手続きを進める必要がある。
 万が一、相続人のうち1人でも「通常に相続する」と認めたり(=単純承認)してしまうと、他の相続人は同様に単純承認する、もしくは相続放棄をするしか選択できなくなります。 

② 限定承認の手続きを行なう前に、少しでも相続財産を処分してしまうと、通常に相続をした(=単純承認)とみなされ、限定承認手続きを行なえない。 

③ 相続放棄と同様、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申立てを行なう必要がある。

ちなみに③の期限についてですが、相続人の一部に3ヶ月の期間を経過している人がいても、他の相続人がまだ3か月を経過していなければ、最後に期間の満了となる人を基準としてよいとされています。

つまり、相続人2人がいて、うち1人はすでに相続の開始があったことを知って3ヶ月以上経過しているが、残り1人がまだ知らない状況であれば、限定承認手続きを進めることはできるのです。

そして、限定承認手続きは、税務上の問題もあるため、実際にはあまり活用されていないのが現状です。
そもそも、
遺言をきちんとのこしておけば、相続財産の内訳がはっきりわかるため、残しておけばこのような面倒な手続きを行なう必要がないのですが・・・

また長くなりそうなので、つづきは明日・・・
明日は、限定承認の具体的な手続き方法についてお伝えします。
→つづきを更新しました「限定承認の手続き方法」マウス

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