こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「借金と相続」にまつわるお話しです。
亡くなった方が、消費者金融で借金をしていたとしたら・・・
被相続人(亡くなった方)は、長期にわたって借金の返済をしていた
被相続人の借金先は、消費者金融(銀行でない)である

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「借金と相続」にまつわるお話しです。

負債が多い = 相続放棄をしたほうがいいのかな?
そう考える人が多いかもしれません。
ところが、実は相続放棄をしなくてもいいケースもあるのです。
というより、相続することで、多額の現金が手に入る可能性もあるのです



このような状況下の場合、いわゆる「過払い金」が発生している可能性があります。
もし被相続人が生前に10年以上、長期にわたって借金を借りたり返したり繰り返していた場合、法律で決められた金利よりも高い金利で返済をしていたら、
「過払い金」=払い過ぎた利息があり、返してもらえる可能性があります。
この「過払い金」は、相続人が受け取れる遺産です。
消費者金融で長く取引をしていたことをご存知であれば、この可能性がないか調査してみてはどうでしょうか

当事務所では、こうしたお手続きについても承ることができます。
もし「もしかしたら・・・」とお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください
