遺言書でできることは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてお送りします。
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遺言書で出来ることってなんですか


と聞かれることがあります。

遺言書で出来ることは沢山あります。
ざっと例で挙げてみましょう。

・相続分の指定(誰が何を相続するかを指定する)
・相続分の指定の委託(誰が何を相続するか指定する人を決める)
・遺贈
・遺言執行者の指定
・祭祀主催者の指定(お墓などを承継する人を指定する)
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(相続開始日から5年に限り分割を禁止させる)
・寄付先の指定
・子の認知

一般的にはこのような内容が多いです。
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます

遺言書作成は思い立ったら吉日

迷わず まずは一度、ご相談ください

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