こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、遺言書についてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、遺言書についてお送りします。
最近は、「エンディングノート」が流行りだして、遺言書を本格的に作成しようという方も、以前よりはだいぶ増えてきたように思います。
色々書籍を見ながら作成される方も多いかと思いますが、作成する場合は、いくつかご注意いただきたい点があります。
遺言書作成の注意点
すべての財産について細かく正しく記載しているか
すべての財産について記載しないと、のこされた相続人同士でもめる原因になりかねません。
「お兄ちゃんは遺言書に書かれた不動産をもらうんだから、それ以外の預貯金は私のものね!」なんて言われることもあるからです。
すべての財産を記載しないのならば、いっそのこと遺言書など残してほしくなかった!という相続人も多いのです。
特別受益や寄与分、遺留分に配慮する
相続人の中で、特別受益や寄与分のある方はいないか、遺留分を侵害してしまう相続人はいないかを確認しましょう。
これらに配慮せず分割方法を決めてしまうことも、相続人間の争いに発展する原因になります。
たとえば、「長女にはよく面倒をみてもらった」等、遺言内容を決めた理由があれば、その理由についてもきちんと書いておく方が、もめる可能性は低くなるでしょう。
予備的遺言も記載しておく
遺言を書いてからすぐに亡くなるというわけではないかと思います。
そのため、遺言を書いてからも財産は減ったり増えたりしていきますので、そうした場合に備えて、預金が減ったらどうする等、状況変化にも対応できるよう、予備的遺言も書いておくと良いでしょう。
(事例)
「不動産を長男に、その代わり二男には現金300万円を相続させる」とした遺言があった場合
もし被相続人が亡くなった時点で、不動産 + 預貯金100万円しかなかった場合、どうしたらよいでしょう?
長男は、“二男は現在のこっている預貯金100万円
を相続すればいい”と思い、
を相続すればいい”と思い、
二男は、“現金300万円と指定されているのだから、長男が不足分200万円を補てんすればいい”と考える可能性もあります。
そうした場合は兄弟間での相続争いへ発展してしまうことになります
自分の正直な想いを「付言事項」で記載する
どうしてそのような内容の遺言書を書いたのか(理由)や、今後のこされた相続人へあてた自分の素直な気持ちを付言事項として記載しておくだけで、相続人同士が争う可能性はグッと減ると言われています。