「相続についてのお尋ね」とは?

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

みなさんは、税務署がどのように、被相続人が亡くなったことを知るかご存じですか?

実は、被相続人が亡くなり、死亡届を役所に提出したことにより、市区町村役場から税務署にその旨通知がなされます。
税務署はこの通知によって死亡の事実を把握できるのです。
そしてその後、被相続人にはどのような財産があったのか調査を開始します。
そのために、「相続についてのお尋ね」という書面が送られてくるのです手紙

その書面に回答することによって、回答次第では、相続税申告書が後日郵送されてきますが、申告が不要な場合でも郵送されてくる場合があるので、その点はご安心ください

相続税申告書が郵送されてきても、被相続人がのこした財産の総額が、相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税申告書を提出する必要がありません。

 → 相続税の基礎控除額の計算マウス
 → 相続税がかからない財産マウス

ただし、もし別途「配偶者控除」等特例を適用してもらう場合には、原則として、相続税申告書を提出しなければ、特例を適用してはもらえませんので、ご注意ください。WARNING
 → 相続税の配偶者控除について

「税務署からの連絡」・・・と聞くと、悪いことはしていなくても慌ててしまうのは、まるで警察と同じですが(笑)、慌てず、正直に対応していれば、なんの問題もありません

なお、当事務所は税理士事務所ではありませんので、一般的な情報までしかお伝えできませんが、必要に応じて誠実な信頼できる税理士をご紹介させていただきますので、お困りの方はぜひご相談ください

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