こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は相続税についてです。
相続税がかからない財産ってあるの
という質問をよくいただきます。
わかりやすい例を挙げてご説明しますと、
どんなに高価なものであっても、
墓地、仏壇、仏具などに、相続税はかかりません
これらの財産は、金銭的価値を超越したものである、と考えられることから、相続税はかからないのです!
(ただし、骨董品のような価値がある場合、投資対象となるものについては、相続税がかかる場合があります。例:仏壇に置いてある高価な壺=仏具、ということにはできません。)
逆に言うと、亡くなってから、家族が相続財産で墓地や仏壇、仏具などを購入しても、必要経費とは認められないため、相続税を減らす効果はありません。
また、墓地や仏壇、仏具をローンで購入された場合で、ローン返済中の間に亡くなられた場合、相続税の計算上、残りの返済分を借金としてみなしてはもらえません
よって、こうしたものは生前に一括購入しておくことで、相続税対策ができます
その他、葬式費用についても、相続財産から控除することができます。
※ただし、香典返戻費用などについては除外されます!
よって、葬式費用に関連する領収書などはすべて、きちんと保管しておいてください。
その他、相続税がかからないものとして、業務上亡くなられた場合などに、勤めていた会社から支払われる「死亡弔慰金」についても、一定額までは非課税となります。
一定額の目安としては、下記の通りです。
業務上の死亡 → 賞与を除く給与3年分
業務上の死亡でない → 賞与を除く給与半年分
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