こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
しつこいですが、本日もまた、限定承認手続きについてです。
「限定承認とは」
「限定承認のメリットデメリット」
「限定承認の注意点」
限定承認を行なう場合、かならず家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。
申立てを行なう先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
また、申立てをする場合に必要となるものは以下のとおりです。
収入印紙800円分
裁判所との連絡用郵便切手
※申立てる家庭裁判所によって料金が異なりますので、事前に確認しましょう
申述書
※裁判所HPから書式をダウンロードできます。
書式や記載例のダウンロードはこちら
被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡しているものがいた場合、その子ども(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
「代襲(代襲相続)とは?」
※申立てを行なう方(相続人)が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等の場合、配偶者のみの場合等で、必要書類が追加されますので、詳しくは管轄の裁判所で確認してください
以上、4日間にわたって限定承認についてお送りしました。
いかがでしたでしょうか?
もし、手続きを進めようかお悩みの方がいらしたら、
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから