9-4 限定承認について ~限定承認手続きに必要なものと申立先~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

しつこいですが、本日もまた、限定承認手続きについてです。
 → 「限定承認とは」マウス
 → 「限定承認のメリットデメリット」マウス
 → 「限定承認の注意点」マウス

限定承認を行なう場合、かならず家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。

申立てを行なう先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 → 管轄する裁判所がどこか調べたい方はこちらへマウス

また、申立てをする場合に必要となるものは以下のとおりです。

 橙 収入印紙800円分

 
橙 裁判所との連絡用郵便切手
  ※申立てる家庭裁判所によって料金が異なりますので、事前に確認しましょう

 
橙 申述書
  ※裁判所HPから書式をダウンロードできます。
  矢印 書式や記載例のダウンロードはこちらマウス

 
橙 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

 
橙 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 
橙 被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡しているものがいた場合、その子ども(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等 
 
矢印 「代襲(代襲相続)とは?」マウス

※申立てを行なう方(相続人)が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等の場合、配偶者のみの場合等で、必要書類が追加されますので、詳しくは管轄の裁判所で確認してください電話



以上、4日間にわたって限定承認についてお送りしました。

いかがでしたでしょうか?

もし、手続きを進めようかお悩みの方がいらしたら、
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから