こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 
					
		
		
	
				
				
			
		 
しつこいですが、本日もまた、限定承認手続きについてです。
  「限定承認とは」
 「限定承認とは」
  「限定承認のメリットデメリット」
 「限定承認のメリットデメリット」
  「限定承認の注意点」
 「限定承認の注意点」
限定承認を行なう場合、かならず家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。
申立てを行なう先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
また、申立てをする場合に必要となるものは以下のとおりです。
  収入印紙800円分
 収入印紙800円分
  裁判所との連絡用郵便切手
 裁判所との連絡用郵便切手
  ※申立てる家庭裁判所によって料金が異なりますので、事前に確認しましょう
  申述書
 申述書
  ※裁判所HPから書式をダウンロードできます。
   書式や記載例のダウンロードはこちら
 書式や記載例のダウンロードはこちら
  被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  被相続人の住民票除票または戸籍の附票
 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡しているものがいた場合、その子ども(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡しているものがいた場合、その子ども(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等 
  「代襲(代襲相続)とは?」
 「代襲(代襲相続)とは?」
※申立てを行なう方(相続人)が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等の場合、配偶者のみの場合等で、必要書類が追加されますので、詳しくは管轄の裁判所で確認してください
以上、4日間にわたって限定承認についてお送りしました。
いかがでしたでしょうか?
もし、手続きを進めようかお悩みの方がいらしたら、
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください

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