以前の記事でも、相続手続き上の生命保険金の扱いについて書きましたが、今回はより詳細に書いてみたいと思います。
生命保険金は、必要条件さえきちんと満たしていれば、相続財産(遺産)とはみなされません。
よって、遺産分割の対象には入らないことになります。
そして、「法定相続人の数×500万円」までは、相続税がかかりません。
よって、生前に行なえる相続税対策のひとつにもなります
◆生命保険に入るメリット◆
・相続人の、今後の生活資金にあてられる
・「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかからない
・保険加入後すぐに、保証される額が決まる
・相続税の納税資金として活用できる
相続税対策については、ほかに不動産を使った生前対策などもありますが、すぐに保証される金額がわかるわけではありません。
確実性でいえば、生命保険に入るメリットはとても大きいと言えます
かと言って、やみくもに生命保険に加入しても、メリットを最大限活用できるとは限りません
それでは、生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?
長くなってしまいますので、つづきはまた明日
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