被相続人が国民健康保険加入者だったら ~葬祭費の申請~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

昨日のブログでもお伝えしましたが、国民健康保険に加入している方が亡くなったら、相続人は「葬祭費」を受け取る権利があります。

<昨日の記事>
→ 「もらわないと損!なお金 ~ 葬祭費・葬祭料について ~」マウス


では、この「葬祭費」とはどのようなもので、どういった手続きが必要なのでしょうか。

●「葬祭費」とは

被相続人(亡くなった方)
が国民健康保険に加入していたら、相続人(遺族)が申請をすることによって得られるお金のことです。

これは、葬儀を行なった方(喪主)に対して弔慰金のような意味合いで支払われるお金であり、相続人が受け取るべき財産です。

よって、この「葬祭費」は被相続人の相続財産ではなく、相続税の課税対象とはなりません

●誰が手続きすればよい?

これは、先述したとおり、葬儀を行なった方に対して支払われるお金です。
よって、葬儀を行なった喪主の方が申請を行なってください


●どこで手続きすればよい?

手続きは、被相続人(亡くなった方)が最後に住んでいたところ(住民票がおかれている住所)を管轄している市区町村役場で行なってください。


●支給される金額は?

各自治体によって金額は異なりますが、おおよそ1万円~7万円程となりますお札

●手続きに必要なもの

手続きには、以下のものが必要となりますのでご準備ください。

 ・葬祭費支給申請書(役所担当窓口でもらえます)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人所有の健康保険証
 ・葬祭費用の領収書または会葬御礼ハガキ等
 (※喪主の方が誰か確認できるものが必要です。)
 ・相続人(申請者)の印鑑
 ・相続人(申請者)の預金通帳またはキャッシュカード
市区町村役場によって、必要とされる書類が異なる場合がございますので、事前に必ず、管轄の市区町村役へご確認をお願いいたします

●手続きを行なう期限

この手続きは、

「被相続人が死亡した日の翌日から2年以内」

と期限が設けられています。
よって、忘れないうちに速やかに請求手続きをしてください

お役所からお金を受け取る時はなんでもそうなのですが・・・このお金は、相続人が自ら申請をしないと受け取れません

役場へ被相続人の保険証を返却する際などに、あわせて請求手続きを済ませるようにしましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が国民健康保険加入者だったら、相続人(喪主の方)は速やかに役所で「葬祭費」請求手続きを行なう

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