こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
配偶者が亡くなった場合、多くの方はそのまま氏を変更せず、姻族関係も継続(維持)したままにしていますが、なかには、配偶者の死亡( 相続 )をきっかけに、配偶者の親族との関係を断ちたい、と思われる方もいらっしゃいます。
そもそも、姻族関係とは、血のつながらない者同士が結婚することによって、血のつながりがなくとも親族関係になることです。
この姻族関係は、たとえば2人が離婚した場合には解消される関係ですが、いくら間に入っていた配偶者が亡くなったとしても親族関係は解消されません。
しかし、個人の事情によっては、配偶者が亡くなったことを機会に、配偶者の血族との縁を切りたい場合もあるでしょう。
そうした場合、「姻族関係終了届」手続きを行なうことによって、姻族関係は断たれ、縁を切ることができます。
●姻族関係終了届とは
上記のとおり、配偶者の死をきっかけに、のこされた配偶者がその姻族関係を終了させるために行なう手続きのことです。
この手続きには、亡くなった配偶者側の親族の同意は必要ありません。
また、家庭裁判所の許可も必要ありませんので、ご自身の選択次第ということになります
●配偶者の父母・兄弟姉妹の扶養義務は?
上記のとおり、姻族関係終了届は、提出したら配偶者の血族との縁(親戚関係)が終了したものとされるため、配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務がなくなります。
●姻族関係終了届を出したら遺産を相続できない?
もし届出をする前に受け取っていても、返却する必要はありませんので、ご安心ください
●戸籍はどうなるの?
姻族関係終了届を提出しても、氏は変わらず、戸籍はそのままの状態です。
戸籍も配偶者の戸籍とは別にしたい、氏を変えたい場合、「復氏届」を提出する必要があります。
●いつどこで手続きできる?
手続きは、配偶者の死亡届が役所で受理された後であれば、いつでも提出することができます
また手続きは、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。
●手続きに必要となるもの
以下のものが一般的には必要とされますが、役場によっては異なる場合もございますので、手続き前に一度ご自身の管轄の役場へご確認ください
・姻族関係終了届(役場にあります)
・戸籍謄本(提出す