被相続人が自動車保険(自賠責保険)に入っていた場合 ~自賠責保険の相続~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった方が自動車の自賠責保険に入っていた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
では具体的にはどういった手続きをする必要があるのでしょうか?

●自賠責保険の相続手続きとは

自賠責保険の相続手続きとは、相続人が「名義変更手続き」を行なうか、「解約手続き」を行なう必要があります。

また、もし被相続人(亡くなった方)が交通事故などで亡くなられた場合、相続人は「被害者請求」を行なうことができます。

なお、相続人が自賠責保険を解約した場合、保険料が返還されることとなります。


●手続きするのはだれ?


手続きを行なえるのは、原則ご遺族である相続人もしくはその相続人から依頼を受けた代理人です


●どこで手続きできる?

手続き先は、被相続人(亡くなった方)が契約をしていた各損害保険会社(取扱代理店)で行ないます。
郵送でもやりとりできる会社は多くありますので、一度支店に確認されたら良いでしょう。


●手続き上必要なものは?


一般的に必要とされるのは、

 ・被相続人の死亡事実がわかる除籍謄本等
 ・請求者(相続人)の戸籍謄本等
 ・請求者(相続人)の印鑑証明書
 ・保険会社所定の書類