こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
被相続人が亡くなって相続が発生、相続手続きで必要な戸籍を収集していたら、見ず知らずの相続人がいることが判明した
なんてことは、意外とよくあるケースです。
そのような場合、相続人にはだれしも「被相続人がのこした財産(相続財産)を相続する」権利がありますので、いくら見ず知らずの人とはいえ、その相続人を無視して手続きを進めることはできません
とは言え、戸籍収集をしていて突如判明した相続人ですから、今どこで何をしている人なのかもわかりません。
確かに、戸籍をたどっていけば、現在どこに本籍地を置いているかはわかりますが、戸籍には現住所の記載はなく、連絡をとる術がありません(本籍地と現住所が同一の方もいますが、常に同一とは限りません)。
では、そのような場合どうしたらよいでしょう
そのような場合、「戸籍の附票」を利用します。
●戸籍の附票とは
戸籍と一緒に本籍地の役所で保管されている書類。
その戸籍が作られてから、対象者の住所の移り変わりが記録されているもの。
附票は、対象者の住民票が移動するたびに、転入先の役所から本籍地の役所に住所が変更された旨の通知がなされ、その都度追記されていきます
※ただし、戸籍の附票に常に現住所が記載されているとは限りません。あくまで「住民票が移動した」際に記録されていくものなので、引越をしても住民票を移動していなければ、戸籍の附票には記録されず、現住所を特定できません
戸籍の附票は、その方の本籍地の役所で戸籍謄本や住民票と同様に取得することができます。
詳しくは、該当の市区町村役場ホームページまたは、お電話にてお問合せください
※「○○(←市区町村名をいれる)役所 附票」とパソコンで検索すると、該当ページが出てきますよ
必要な戸籍の収集にお困りの場合、ぜひ東京国際司法書士事務所の
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