こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
今日は、「事実婚の相手」についてです。
解 説
残念ながら、どんなに長い間連れ添った間柄でも、入籍をしていない以上、法律上、夫婦として認められないため、相手が亡くなっても、相手の資産を相続することができません
ただし、他に相続人が誰ひとりいない場合には、“特別縁故者”として、相続することが出来ます。
他に相続人がひとりでもいる場合は、現実的に遺産を相続することが難しくなりますが、「自分たちが夫婦として共同生活をする上で、どれだけの財産を形成した」のか他の相続人に認めてもらう、または調停や訴訟をおこして判決等で認めてもらい、相続権を得る方法もあります。
しかしながら、この方法は時間もお金もかかりますし、何より、相手が亡くなったことでただでさえ心労が重なっているのに、より疲弊してしまうでしょう。
また、調停や訴訟をおこしたとしても、認めてもらえる確率が高いわけではありません
よって、事実婚の場合は、遺言書によって相手に相続分をのこすか、生前贈与を行なうほうが確実です
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