こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
今日は、「後妻の連れ子」についてです。
解 説
妻の連れ子と“私”の間には血縁関係がありません。
子どもが親の相続人となるためには、
・血縁関係のある「実子」である
・法律上の親子関係がある(「養子」である)
このいずれかの条件が必要となります。
現在、まだ子どもと養子縁組をしていないのであれば、その子どもには相続権がありませんので、もし相続権を与えたい場合には、その子どもと養子縁組をする必要があるでしょう。
当事務所では、生前でも相続に関するご相談を承っております。
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