こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをご紹介します。
解 説
遺族年金は、被相続人の財産には入りません。遺族年金は、のこされた遺族の固有の権利となりますので、相続放棄手続きを行なっても受け取ることは可能です。
ちなみに、相続放棄手続きは、管轄の家庭裁判所に申立てを行ない、家庭裁判所が相続放棄してよいかどうかを決めます。
相続放棄手続きについて
よって、実際に細かく法律上の問題を言えば認められない状況でも、個々の事情をきちんと説明することによって、特別に認めてもらえる場合もあります。
当事務所では、相続放棄代行サービスを行なう上で、もし裁判所から相続放棄が認められなかった場合は報酬全額返金返金制度を実施しております。
もしお悩みでしたら、ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから