少額預金の相続手続きについて

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、金融機関における相続手続きについてです
通帳

被相続人が利用していた銀行口座で、預金残高が少額(基準額は銀行によって異なりますが、一般的には20~100万円未満)であった場合、通常の相続手続きよりも簡易な手続きで進められる場合があります。

通常、金融機関で相続手続き(名義変更や払戻し手続き等)を行なう場合、最低限下記の書類等が必要となります。

・被相続人の出生~お亡くなりになるまでの全戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・(遺言書がない場合)遺産分割協議書または銀行所定の相続手続依頼書

ところが、預金残高が少額の場合、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書がなくても、相続人代表者1名の署名捺印、印鑑証明書があれば、手続きが進められることがあります

もちろん、金融機関によっては、金額の多少にかかわらず、全員の署名捺印、印鑑証明書を求められる場合がありますので、まずは一度、手続きを行なう金融機関に必要書類等をお確かめください。
※相続人間で紛争がある場合は、手続きを進められない場合もございますので、その点もご注意ください。

なお、時々あるのが、相続人自身で金融機関に確認した場合と、当方で同じ金融機関に確認した場合で、必要書類として提示される内容が異なることです。

この原因はおそらく・・・
相続人が確認した際の金融機関窓口担当者が、相続手続きにあまり詳しくない方で、一般の相続手続き規則に則って説明を受けたことが原因です。

なかなか相続手続きが進まない、とお困りの方はぜひ、お気軽に当事務所までご相談ください

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