こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続税についてのお話しです。
相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、
未成年者の相続税額控除・計算式
「(20歳 ― 相続開始時の未成年者の年齢)×6万円」
が、支払うべき相続税額から控除することができます。
たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、
(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます
ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。