相続税の控除について ~ 相続した未成年者 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続税についてのお話しです。

相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、

未成年者の相続税額控除・計算式計算機

「(20歳 ― 相続開始時の未成年者の年齢)×6万円」


が、支払うべき相続税額から控除することができます。

たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、

(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます

ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。サイト