こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も遺言書についてです。
公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
そもそも、なぜ証人が必要とされるかと言うと・・・
作った遺言書が遺言者の意思に基づいて作られたものであると証明するため
遺言者が人違いでない(間違いなく当事者である)ことを確認するため
遺言者がはっきりとした遺言能力を有しているかを確認するため
この3点が証人が必要とされる理由とされています。
基本的にだれでも証人になれますが、下記の方々は証人にはなれません。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
たとえば、遺言者の子どもは、上記「2」の推定相続人(=遺言者が亡くなったら相続人になる予定の人)にあたりますので、証人にはなれません。
また、遺言者の配偶者も、上記「2」の“推定相続人の配偶者”になるため、証人にはなれません。
上記「2」にあたる方がなれない理由としては、「遺言者の亡き後、その遺産に対して利害関係があるため、遺言者が遺言を作成している際に同席してしまうと、プレッシャーなどから遺言者が意図しない遺言内容になる可能性があるため」とされています。
上記1~3に当てはまる方以外であれば、基本的にどなたでも証人という立場につけますので、信頼できるご友人などに依頼されてもOKです。
もしそういったお願いできるような方がいない場合、公証人から紹介してもらうこともできます。
当事務所に公正証書遺言作成のご依頼をいただいた場合は、紹介手数料等一切なく、証人2名をご紹介することができます
もし公正証書遺言の作成にご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください