こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日も相続登記に関するお話しをさせていただきましたが、本日もまた相続登記に関する情報をお伝えします。
『相続した不動産の名義変更は必ず必要ですか?』
『相続した不動産の名義変更をしなければ法的に罰せられますか?』
このような質問をいただくことがあります。
答えは NO です。
相続した不動産を登記しなくても、公法上問題はなく、法的に罰せられることもありません。
つまり、相続人の選択次第、ということになります。
また、不動産を相続したからといって、登記所が自動的に相続人名義に所有権を移転してくれることもなく、きちんと名義変更手続きをしなければ、永久的に名義は被相続人名義のままです。
かと言って、名義をわざわざ変更しなくても、相続した家にそのまま住めますし、相続権利がなくなるわけでもないので、問題なくこれまでどおりの生活は送れるでしょう。
また、不動産にかかる固定資産税も、所有者名義で毎年送付されてきますが、そちらも誰であれ、きちんと納税していれば、徴収者である自治体にも何も言われることがないでしょう。
ただし、昨日の記事でもお伝えしたとおり、不動産の所有者である被相続人が亡くなってすぐ名義変更をしなかったことで、後々、子孫に迷惑をかける結果になることも多いのが現実です
昨日の記事「相続登記をしないと子孫が困る」はこちら
また、相続の場合は、相続人名義での登記をしていなくても第三者に対して所有権を主張することが原則できますが、例外的に登記を必要とする場合もありますので、その点ご注意ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから