こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
金融機関で相続手続きを進める際、各金融機関所定の用紙を渡されることがほとんどですが、用紙には専門的な用語も混じっていて、よくわからない、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本日から少しずつ、相続に関する用語について、簡単にご説明していきたいと思います。
まず本日は、「受遺者」(じゅいしゃ)です。
「受遺者」とは
簡単に言えば、相続財産を受取る人のことを指します。
特定の財産を取得する方のことを、「特定受遺者」という場合もあります。
そして、相続財産に対する割合によって財産を受取る方のことを、包括受遺者という場合もあります。
ただ、ここで注意が必要です。
金融機関から渡された所定用紙には、一般的に「相続人・受遺者・遺言執行者」のいずれかに○印をつけるように、とされていますが、法定相続人の場合、相続財産を受取る方であっても、一般的には「相続人」のところに○印をつけます。
「受遺者」のところではありません。
ただし!!
金融機関によっては、「相続財産を受取る相続人は、“受遺者”のところに○印をつけてください」という機関もあります。
そのため、○印を付ける前に一度、金融機関に確認されると良いでしょう
ちなみに、当事務所の 『相続手続きおまかせパック』 をご依頼いただいたお客さまへは、こうした細かい箇所の記入の確認まで、当事務所が行なっています。
よって通常、お客さまは当事務所が指定した箇所にご署名、ご捺印いただくだけでお手続きが進められるようになります
あれこれ面倒な手続きは苦手・・・
そんな方はぜひ一度、当事務所の 『相続手続きおまかせパック』 をご検討ください。