こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にお受けしたご質問をご紹介させていただきます。
まず、遺産分割協議書を作成する理由としては、上記のような目的が第一ですが、基本的に各相続人がそれぞれ納得していて十分に確認がとれている場合などには、遺産分割協議書を作成しないことも多くあります。
ただし、相続手続きをする必要がある機関(銀行、保険会社など)によって、遺産分割協議書の提出をお願いされる場合もあります。
その場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
もし被相続人が遺言をのこしていない場合で、遺産に不動産が含まれる場合も、相続人に名義変更する際、遺産分割協議書の作成が必要となります。
当事務所では、遺産分割協議書作成も含めて、低料金で、不動産登記や金融機関、保険会社などすべてのお手続きをおまかせいただけるパックをご用意しております(別途、遺産分割協議書の作成報酬はいただきません)。
すべての手続きをおまかせいただける「相続手続きおまかせパック」
また、不動産の相続登記だけお願いしたい、という方も、遺産分割協議書を無料で作成し、相続登記をさせていただいております。
お悩みの方は一度、無料相談でご相談いただければ幸いです
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