こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事「普通養子」につづいて、「特別養子」についてご説明いたします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事「普通養子」につづいて、「特別養子」についてご説明いたします。
昨日の記事「普通養子」について
以下、昨日と重複しますが、念のため
「養子縁組」には、2種類あります。
1つは昨日ご紹介した「普通養子縁組」、もう1つは本日ご紹介する「特別養子縁組」です。
『 特別養子 』 (とくべつようし)とは
「特別養子」とは、「特別養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を終了させ、新たに第三者と親子関係をつくる縁組のことをいいます。
要するに、実の親との親子関係も残る「普通養子縁組」とは違い、特別養子となった子どもは、法律上、実の親とは離縁し、養親と実の親子関係に準じた関係性になる、ということです。
特別養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。
よって、その日から実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。
逆に、特別養子となった場合、実の両親が亡くなっても法定相続人にはなれません。
また、普通養子との違いとして、税法上において、『法定相続人の数に入れることができる特別養子の数』の制限はありません。
以上、2日間にわたって、養子に関するご説明をさせていただきました。
養子が含まれる相続手続きは、含まれていない手続きと比較して、少し複雑な手続きとなる場合があります。
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