こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました
今日から3日間は、当事務所からほど近いところにある、新井薬師公園で桜まつりが開かれます。
さて、今日もまた相続の用語について、お伝えします。
『 指定分割 』 (していぶんかつ)とは
遺言を作成することによって、のこされる相続人それぞれの相続分を指定することができます。
これを指定分割と言います。
よって、遺言書が存在しないとできない分割方法となります。
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