こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、遺言についてお伝えいたします。
被相続人が遺言をのこしてから、何十年も経過して亡くなることはよくあります。
またそうした時間の経過に伴って、遺言の中で書かれている財産が無くなったり、少なくなることもあるでしょう。
そうした場合、遺言に基づいて相続することができませんので、その部分の遺言はなかったもの、とみなされます。
ただし、遺言すべてが無効となるわけではなく、被相続人が亡くなった時点でのこっている財産については、遺言に書かれている内容に基づいて、原則、相続手続きを進めることになります。
よって、「遺言にのこしてしまったから、自分が死ぬまで、意地でものこさねば」とお考えにならなくても大丈夫です
遺言についてのご相談は、これから作成を考えていらっしゃる方は勿論、すでに遺言を作成されていらっしゃるけれども今後についてご相談したい、等という方からのご相談も承っております。
是非お気軽にご相談ください
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