相続人が一人の場合、遺産分割協議書はどうなる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、遺産分割協議書について、お伝えします。

Q 先日私の父が亡くなりました。相続人は子どもの私ただ一人です。このような場合でも、遺産分割協議書の作成は必要ですか?

A 相続人が一人の場合は、作成する必要がありません。


相続人が一人の場合、協議する相手がいないので、遺産分割協議をすることもできませんから、遺産分割協議書の作成もしなくて大丈夫です。

相続登記や、金融機関の手続き上においても、相続人が一人であれば、遺産分割協議書の提示は必要ありません

ちなみに、相続人が複数名いたとしても、被相続人が不動産を所有していなければ、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。
金融機関によって、作成するように言われることもありますが、通常は金融機関の所定の用紙に、相続人全員で記入(署名)捺印をすれば、協議書の提示を求められることはほとんどないでしょう


ただし、後にもめてしまう可能性があるので、作成しておくと安心です


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