こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお送りします。
遺言書で出来ることってなんですか
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお送りします。
遺言書で出来ることってなんですか
と聞かれることがあります。
遺言書で出来ることは沢山あります。
ざっと例で挙げてみましょう。
相続分の指定(誰が何を相続するかを指定する)
相続分の指定の委託(誰が何を相続するか指定する人を決める)
遺贈
遺言執行者の指定
祭祀主催者の指定(お墓などを承継する人を指定する)
遺産分割方法の指定
遺産分割の禁止(相続開始日から5年に限り分割を禁止させる)
寄付先の指定
子の認知
一般的にはこのような内容が多いです。
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます
遺言書作成は思い立ったら吉日
迷わず まずは一度、ご相談ください
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます
遺言書作成は思い立ったら吉日
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