こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。
相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。
また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。
上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。
確定申告が必要になる主なケースの例としては、
・ 不動産の家賃収入がある。
・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。
などが挙げられます。
もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。
被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方の場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。
詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。
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