こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 本日は遺産分割についてお送りします
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 本日は遺産分割についてお送りします
一家の主であるお父さんがなくなって、相続人がお母さんと子ども2人の計3人だとします。
子ども2人は、話し合いをするまでもなく、お父さんの財産すべてをお母さんに相続させることにしました。
このように、ほとんど協議することもなく、言い方は悪いのですが、安易に相続方法を決めてしまうと、後々とんでもない後悔をすることがあります
例として以下図式にしてみましたのでご参照ください。
②お父さんの相続時に、法定相続分でそれぞれ相続し、お母さんの相続が発生した場合
平成27年1月1日から、相続税法が改正されるため、きちんと今後についても踏まえて遺産分割をしなければ、あとで非常に後悔することになります
ご自身たちだけで手続きをされると、そうした点にもなかなか気付けないこともあるかと思いますので、相続が発生したら、まずは一度 相続の専門家にご相談いただくことをオススメします
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