今日は昨日からのつづき、嫡出子と非嫡出子についてです。
嫡出子・非嫡出子とは?
昨日の記事で、嫡出子と非嫡出子について、「相続手続きを行なう上では大きな差が生じてきます」と記載しました。
具体例をあげて、どのような差が生じるのかを説明しますね。
まず、相続が発生した場合、各相続人がどれだけ遺産をもらえるのか。
「法定相続分」といわれる、各相続人に与えられた権利、
遺産配分割合が法律で定められています。
その法定相続分が、非嫡出子の場合は、嫡出子の半分しかありません
たとえば、マスオさんという夫には、サザエさんという奥さんがいます。
2人の間には、たらおという子どもが1人います。
(どこかの有名な一家を想像していただけたら理解しやすいです。)
実はマスオさんには、いるかさんという愛人がいて、2人の間にはさわらという子どもまでいます。
関係図でいうと、こんな感じです↓
図にも書いていますが、この場合、
●たらお君→嫡出子(婚姻関係がある男女間で生まれた子)
●さわらちゃん→非嫡出子(婚姻関係がない男女間で生まれた子)
となります。
この状況でもしマスオさんが不慮の事故にあい亡くなってしまったら・・・
法定相続人は、妻のサザエさん、たらお君、さわらちゃんの3人となります(愛人のいるかさんは相続人にはなれません)。
そして、マスオさんが書いた遺言書はなかった場合、法律上で定められている「法定相続分」にのっとってマスオさんの遺産を分配すると、
まずサザエさんが2分の1を受け取れます。
その後、残った2分の1を子どもである、たらお君とさわらちゃんで分けるのですが、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続する権利がありません。
そのため、サザエさんが相続した分の残り2分の1の遺産を、
嫡出子(=たらお君)と非嫡出子(=さわらちゃん)で、2:1の割合で分けます。
よって、
たらお君の相続分=2分の1×3分の23分の1
さわらちゃんの相続分=2分の1×3分の16分の1
ずつ、遺産が分配されることになります(あくまで法律の理論上ですが)。
サザエさんの気持ちはさておくとして・・・こういった場合であれば、
「愛人の子供だから、遺産を受け取れるのは半分でもしょうがない」と思える方も多いかもしれません。
(ちなみに私の妻は、半分すら許せないと怒っていましたが・・・)
ところが、嫡出子という定義上、同じ母親のお腹から生まれ育ってきた子どもでも、生まれたタイミングによって嫡出子と非嫡出子で分かれてしまうケースもあります。
と、ここまででもだいぶ長くなってしまいました。
またまたこの話のつづきは明日にすることにします
つづきを更新しました「同じ母親から生まれても相続分が違う?」
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