署名捺印がない遺言書でも法的に有効ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、久しぶりに遺言書について、実際にご相談いただいた事例をもとに、お送りします。

Q 先日母が亡くなりました。その後、弟から手紙で、母が遺言書をのこしていたことを知らされました。同封されていた遺言書のコピーは、ワープロで作成されたもので、母の署名捺印もないものでした。
公正証書遺言とのことですが、母の署名捺印もない遺言書でも法的に有効なのでしょうか?

A 公正証書遺言であれば、遺言者の署名捺印がない遺言書でも法的に有効です。

公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書のことを指します。

 矢印公正証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

公証役場で作成された遺言書の原本は、作成から約100年ほど、公証役場で保管・管理されます。また原本は公証役場から公(外部)にでることはありませんので、遺言者本人であっても、原本をもらうことはできません。

よって、遺言者や相続人が後日手にすることができる公正証書遺言は、「正本」や「謄本」とよばれるもので、原本の写しとなります。レポート

遺言書の原本には、遺言者や遺言書の証人となった方の署名捺印がされていますが、写し(コピー)になると、署名も捺印も省略されています。

ただし、省略はされていても、法的に有効な書面です。

一方、自筆証書遺言の場合、署名捺印がなければ、法的には有効な遺言書とはいえません。

矢印自筆証書遺言の詳しい説明はこちらマウス

自筆証書はいろいろと決められた要件があるので、確実に遺言をのこしたい方は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

もし遺言書がある相続手続きや、遺言書作成でお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください

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