こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続きが完了したお客さまよりいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
クリックすると拡大して見ることが出来ます。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまからは、被相続人様の相続人様が亡くなられている状態、つまり二次相続が発生している不動産の名義変更手続きを含む、相続手続きのご依頼をいただきました。
不動産を所有している方が亡くなってすぐに名義変更手続きをせず、その間に次の相続が発生してしまっている場合、二次相続となり、不動産の名義変更手続きが、通常の相続の場合よりも複雑となります。
具体的には、収集すべき戸籍の数も多くなったり、遺産分割協議書の内容がとても複雑となるため、正直、私どものような登記の専門家である司法書士へご依頼いただかないと、ご自身ではなかなか手続きを進めるのは難しいかと思います。
上記お客さまの場合は、相続人皆さまにご協力をいただき、とてもスムーズに手続きを進めることができました
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました
なお、当事務所では、二次相続が発生している相続手続きについても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください
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