こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、遺言書がある相続手続きについて、先日 実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。
遺言者が亡くなった後に、受遺者(=遺言書内で遺贈を受けた(相続させる人として記載されていた)人のこと)も亡くなってしまった場合、受遺者の相続人が、遺言書に書かれた財産を相続する権利が生じます。
遺言者=A
受遺者(遺言者Aが、遺言内で相続させるとした人)=B
遺言者Aの相続人=C
受遺者Bの相続人=D
たとえば、上記のような場合で、遺言者Aが、
『私の財産はすべてBに相続させる』
と遺言をのこしていたとします。
A亡き後、まもなくBも亡くなった場合、遺言者Aの相続人であるCには相続権がなく、受遺者Bの相続人であるDに、Aの遺産の相続権があります。
※相続人CがAの配偶者や子ども、両親等だった場合、遺留分はあります。
理由としては、遺言者Aが亡くなった時点で、遺言書の効力が生じ、Bへの遺贈がなされたものとみなされるからです。
ちなみに、受遺者および受遺者の相続人においては、遺贈の放棄も可能ですので、必ず相続しなければいけないということはありません。
では、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか
当事務所では、遺言書に関するご相談も随時、承っております