こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
遺言書でだれに相続させたいか指定してあったり、遺言執行者が指定してあったとしても、法定相続人である限り、被相続人(故人)の財産調査を行なうことは可能です。
財産調査を行なう場合、自分が被相続人の法定相続人であることを証明できれば、不動産の固定資産評価額や銀行の残高証明書、取引明細書等も取得することができます。
ただし、相続財産を処分することはできませんのでご注意ください。
当事務所では財産調査についてもご相談、ご依頼を承っておりますので、是非お気軽にご連絡ください
※お問合せの際は、「ブログを見た」旨、お伝えいただけますと幸いです。
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