寡婦年金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、遺族が受け取れる年金のひとつ、「寡婦年金」について書きたいと思います。

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●「寡婦年金」とは

国民年金に25年以上加入していた夫が年金を一度も受け取らずに亡くなった場合、のこされた妻が受け取ることができる年金の一種です。Yen

●受給要件

下記要件にすべて当てはまる必要があります。

 ・被相続人(故人)である夫の妻であること
 ・被相続人(故人)である夫が、生前年金を受給していない
 ・被相続人(故人)である夫が、国民年金に25年以上加入(免除期間含む)していた
 ・被相続人(故人)である夫と婚姻期間が10年以上ある65歳未満の妻である
 ・ 夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと

上記記載のとおり、受給できるのは、被相続人の妻に限っています。もし逆で、被相続人(故人)が妻であった場合、夫は受給できません


●支給される期間

寡婦年金が支給されるのは、妻が60歳になった時~65歳になるまでの間のみです。

●支給される金額

支給される金額は、

夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金額の4分の3」

の金額となります。

●受給の申請先

申請は、被相続人の妻(受給者)の居住地を管轄する市区町村役場で行ないます。申請するのはもちろん、受給者である妻本人(代理人でも可能)です。レポート

●申請時に必要となるもの

 ・ 国民年金保険寡婦年金裁定請求書
 (各市区町村役場の年金担当部署でもらえます)

 ・ 被相続人と相続人(妻)の戸籍謄本
 ・ 被相続人と相続人(妻)の住民票(世帯全員のもの)
 ・ 被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の国民年金証書(手帳など)
 ・ 相続人(妻)の所得を証明できるもの
 ・ 相続人(妻)の預金通帳と印鑑等


上記が受給申請をする際に必要となります。
ただし、市区町村役場によっては、必要書類が異なる場合がございますので、事前にかならず管轄の市区町村役場へご確認ください


●受給に際しての注意事項

被相続人の妻は、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を同時にもらうことができません
ただし、遺族基礎年金を受給されていた人でも、寡婦年金をもらうことはできます

(例)
夫が亡くなり、妻は遺族基礎年金を受給していた。
ところが、妻が55歳の時に子どもが18歳になったため、遺族基礎年金がもらえなくなってしまった。

このような場合、その後に妻が再婚せず、寡婦年金の受給要件を満たしていれば、妻は60歳~65歳になるまで寡婦年金を受給することができます

 本日のポイント 

・ 夫が亡くなった妻は、各要件を満たせば、60歳~65歳の間「寡婦年金」を受給できる。
・ 寡婦年金と遺族基礎年金は同時に受給できない。
・ 遺族基礎年金をもらっていても、受給要件さえ満たせば、寡婦年金を受給できる。

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