今日は、地方出張のため羽田空港に来ています
すでにゴールデンウィークのお休みに入っている人も多いようで、なかなかの混雑ぶりです
さて、今日は、生命保険金に関するご質問にお答えします。
「生命保険金は遺産に入るの?」
例えば、
・生命保険金500万円
・保険契約者 → 父の太郎さん
・被保険者 → 父の太郎さん
・保険金受取人 → 長男の一郎さんと次男の二郎さん
という契約の場合、父の太郎さんが亡くなったことにより、長男の一郎さんと次男の二郎さんに2分の1の250万円ずつが支払われることになります。
この場合、そもそもの受取人が長男の
一郎さんと次男の二郎さんとなりますので、父の太郎さんの遺産には含まれません。
また、この場合、保険金受取人が共同して請求する取扱いになっているため、長男もしくは次男のいずれかが必要書類を保険会社に提出しても、保険金を受け取ることはできません。
ただし
もしも、保険金受取人が父の太郎さんであった場合、
生命保険金は遺産になります!
また、生命保険金が遺産ではなかったとしても、相続税の課税対象になりますので、注意が必要です。
なぜ遺産ではないのに、相続税はかかるのか?
まったくその通りです。
遺産じゃないのに相続税法上は遺産とみなして課税します、という
なんとも不可解な法律です。
なので、「みなし相続財産」という呼び方をしています。
また、これらは相続人の生活保護という意味合いもあるので、生命保険金(そのほかには死亡退職金などもあります)の「みなし取得財産」には、法定相続人ひとり当たり500万円までは税金がかからない非課税限度額が設けられています。
どのような資産が遺産にあたるのか、
またどのような遺産であれば非課税対象になるのか、
専門家でない限り、なかなか判断が難しいので、
もし様々な種類の遺産を相続される場合は、やはり一度専門家へご相談されることをオススメします
みなし相続財産について詳しくはこちら
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